きっぷ基礎知識
事故で運休・不通の場合

 事故などにより列車が運転できない場合や列車が遅れた場合については、JRの運送約款である旅客営業規則に定める条件及び内容に限ってお取扱いをし、その他のお取扱いはいたしません。旅客営業規則に定める主な取扱いは次のとおりです。

列車が運転できない場合

きっぷ購入後

 旅行をとりやめる場合は、運賃・料金の全額が払い戻しになります。また、旅行の途中でとりやめる場合は、乗車しない区間に対する運賃が払い戻しとなります。その場合、運転をとりやめた列車の特急・急行料金などは全額払い戻しとなります。
 
 特急・急行料金については、乗車中の特急・急行列車が目的地までの途中駅で運転を取り止めた場合には、後続の特急・急行列車(運転をとりやめた列車が急行列車の場合は急行列車に限ります)が利用できます。この取り扱いを行った場合、運転を取り止めた列車の特急・急行料金は全額が払い戻しとなります。
ただし、次の場合は特急料金の差額のみの返金となります。
・東海道新幹線・東海道線品川~東京間のみ運転を取り止めた場合
・東北・上越・北陸新幹線の大宮~上野・東京間または上野~東京間のみ運転を取り止めた場合

 寝台料金については、寝台の使用開始後、朝6時までの間に一部または全ての区間が利用できなかった場合に限り、全額が払い戻しとなります。列車の運転取り止めに伴い、旅行の継続が困難と判断される場合には、出発駅まで無料で戻ることができます。この場合、運賃・料金の全額が払い戻しとなります。
  
 定期券、回数券については、5日以上連続して不通の場合に限って有効期間の延長や払い戻しとなります。

きっぷ購入前

 列車が運転できない区間を発着または通過となるきっぷの発売が中止となります。ただし、代行バスや迂回運行等により経路が確保されて運転される場合には、その区間は開通したものとみなしてきっぷを発売することがあります。

 特急・急行列車が、到着時刻より2時間以上遅れた場合には、特急・急行料金の全額が払い戻しとなります
。また、列車の遅延により乗り換えとなる列車に接続できなかったことを理由として、予定されていた到着時
刻より2時間以上遅れる場合で、かつ途中で旅行をとりやめるときや出発駅まで戻る場合の取扱いは<列車が運
転できない場合>と同様です。


注意事項

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